|
FAQ-ID:2084 |
2008年4月28日作成(2018年6月14日更新) |
租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定について
登録されている分類 [ 住宅・建築(その他) ]
|
租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定について |
回答いたします |
土地の譲渡益に対する税制は、重課等がなされる制度となっていますが、優良宅地や優良住宅の認定を受けることにより、重課の免除や税率の軽減を受けることができます。工事完了後、優良宅地や優良住宅の認定基準を満たしていれば、優良宅地や優良住宅の証明書が交付されます。
詳細は、【建築指導課】(電話:096-328-2513)までお尋ね下さい。 |
このFAQの評価 |
|
|
|